任意売却という解決法

 

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住宅金融支援機構のHPでも任意売却の手続きについて確認できます。

 

住宅金融支援機構ホームページより


■融資住宅等の任意売却


                 2017年7月14日現在


住宅金融支援機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客さまのご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客さまはもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。なお、具体的な手続につきましては、ご返済中の金融機関または機構支店までお問合せください。


■任意売却をお勧めする理由


1.通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客様の負債の縮減につながります。


2.任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客様のご希望により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客様の残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。


3.裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。


詳細は住宅金融支援機構のホームページにてご確認ください。



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住宅ローントラブル・任意売却無料相談

 

相談にのってほしい弁護士の事務所または当社相談センターまたはお客様のご指定の場所(自宅・喫茶店など)での無料相談を承ります。


当社相談センター所在地のご案内


※お客様のご指定の場所によっては弁護士がお伺いできない場合がございます。(宮口は伺える範囲で行きます)


今だけ当ホームページをご覧になった方に限り通常60分10000円の弁護士相談料が無料です。


※一日1組様限定です。


 



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宮口 督史のプロフィール

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茨城県結城郡八千代町仁江戸1626 
TEL 0120-963-744
FAX 0296-30-9602

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