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任意売却や競売に関するよくある質問

実際に競売を回避するために任意売却を依頼するときに聞かれることをQ&Aにしてみました。下記にないご質問はお気軽に「任意売却で解決ドットコム」までお問い合わせください。


 

お電話でもご質問を承っております。

 


電話番号(フリーダイヤル)0120-963-744

 


任意売却・競売Q&A

 

良いことばかり書いてあるけど?

任意売却のデメリットは競売より早く売却することになる点です。

 

新たな詐欺の手口なのでは?

詐欺ならもっとお金を持っていそうな方を騙します。中には、引越し代100万円渡します!という業者も見受けられますが、実際現場では最終的に配分案を債権者にOK貰うまで引越し代が確定しません。よって、その費用を捻出するために何らかの詐欺行為を行っている業者が存在する可能性はございます。当社ではそのようないい加減な約束は致しません。

 

裁判所の人間が任意売却は良くないといっていたけど?

いい加減な任意売却業者や経験不足の不動産屋さんに依頼してトラブルになっているケースが増えているようで、裁判所にクレームが入っているようです。そのため、裁判所の人間も注意を促しているようです。

 

住宅ローンのリスケジュール(リスケ)って?

住宅ローンのリスケジュールとは、返済条件を緩和することです。緩和と言っても、返済額を減らすということではなく、支払額を抑えてもらう代わりに、返済する期間を延ばすことです。住宅ローン等の債務の返済が苦しくなったときに、現状と今後の見通しから、返済可能なスケジュールを考え、毎月の返済額を減らす方向で債権者と話し合いをすることです。特に住宅金融支援機構などの公的金融機関などは、前もって話し合いをすれば、比較的リスケジュールには応じてくれておりますが、リスケジュールをするにも一定の要件があるかと思われます。ローンを滞納される前に手を打った方が良いですね。

 

自己破産をしたら連帯保証人はどうなるの?

貴方が自己破産によって免責を受けても、債務を返す責任がなくなるのはあくまでも破産人当事者だけです。貴方から返済を受けられなくなるため、債権者は連帯保証人に請求をすることになります。自己破産に限らず任意売却のときでも、あらかじめ連帯保証人などに断っておく必要があります。現状を理解してもらい、誠心誠意説明をして、場合によっては連帯保証人も一緒に自己破産をしたほうが良いケースもありますので、弁護士や司法書士など法律の専門家にご相談ください。

 

競売で売られるのとどちらが得ですか?

自宅が競売にかけられてしまうと、自己破産になるケースが多いようです。 任意売却であれば債権者との交渉次第で自己破産を回避し、別方法で返済の再契約という手段を了承してくれる金融機関もあります。 任意売却は売却成立後間もなく退去しなければなりませんが、競売は開始決定の書面が届いてから約1年後の退去となり、目先の損得で考えると競売の方が得と考えられる部分があります。 問題を抱えたまま期間が経過していく生活は決して生産的ではありません。 早い段階で問題解決に取り組み、新しい生活の計画を立てましょう。 任意売却は競売よりも高い金額での売却ができますので、債権者により多くの返済を行うことが可能です。

 

任意売却後にローン(残債)は残るの?

任意売却で不動産を売却して、その金額を金融機関に返済したからといって、残りの債務(残債)が全て無くなるわけではありません。(競売で処分された場合でも同じです)残債は金融機関からサービサー(債権回収を専門に行う民間会社)に譲渡され、その後債務者(あなた)はサービサーと返済の交渉を行うこととなります。 ただし残債の返済交渉では、あなたの収入状況や生活状況が十分考慮され、一般的に本来の借入金から大きく圧縮された金額(通常、交渉次第で5千円~3万円位の間での分割返済が可能)。で決着することが多いのが現状です。 もちろん任意売却の専門家であるエムズコンサルタンツがが具体的なアドバイスをしますので、ご安心下さい。

 

競売で落札された後はどうなりますか?

多少の期間であれば住み続けるる事は可能ですが、競売落札者が残金を支払った時点で不適法者となります。いずれ前述した強制執行という法的な手続きによって、家財道具の一切合切、すべて裁判所の執行官と落札人の指示に基づき運送業者が持ち出してしまいます。同時に鍵も変えられてしまいます。

 

売却後も、住み続けるって可能ですか?

基本的に競売も任意売却もご自宅は他人の手に渡ってしまいますが、任意売却の場合はリースバックという方法で住み続ける事が可能です。リースバックとは、購入者(投資家)へ不動産を売却しますが、一定の賃料を支払う事で継続してその不動産を利用する事を言います。また、条件によってリースバック終了後に不動産を買い戻すことも可能です。 もう一つの方法は、親子間売買・親族間売買のケースがあります。自分の子供や親族の協力のもと住宅ローンを組んでいただき、引続きご自宅に住み続ける事が出来ます。但し、一般的に親子間売買の住宅ローンは認めてくれない金融機関が多いので、慎重に手続きする事が必要です。

 

 

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